大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)533号 判決

控訴人は、右のような特約は公の秩序善良の風俗に反するから無効であると抗弁するけれども、本件のように賃料が、目的物件を賃貸することによつて賃貸人の受ける唯一の利益であるような場合には、賃貸人が二回分以上の賃料支払の延滞を理由に賃貸借契約を解除することができる旨を、予め賃借人と特約して置くことは、賃貸人がその契約上の利益を保全するため当然なし得るところで、公の秩序善良の風俗に反することなく、控訴人の挙げるような特別の事情はなんら必要としないから、控訴人の右抗弁は採用できない。

(斎藤 坂本 小沢)

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